【育休中のお金事情】育児休業給付金が今までの手取りと比較してどのくらい貰えるのか公開します。
皆さまこんにちは。
ズボラ妻です。
先日我が家に育児休業給付金が振り込まれました。今まで働いていた方が育休に入り、育児休業給付金っていくら貰えるんだろうと気になっている方も多いかと思います。今までの給料からどのくらい下がるんだろう?育児休業給付金っていつ振り込まれるの?
なかなか自分が当事者にならないと、知る機会ってないですよね。本日は我が家のリアルな事情を例に、育休を取る前の手取り額と比較していきたいと思います。
そもそも育児休業給付金って?
赤ちゃんが生まれてから一歳になるまでの間、働いているパパやママは育児休業を取得することができます。(保育所などに預け先が見つからない場合は最長2年間の取得が可能です。)その間にはほとんどの会社では給料が支払われません。そんな時に生活保障として雇用保険から支払われる手当のことです。この手当は子供が一歳になる前日まで受け取ることができます。育休の取得と同じく、保育所に預け先が見つからないなどの場合は、最長2年に延長が可能です。
どういう人が対象なの?
育児休業給付金をもらえる対象者は以下の条件を満たしている人となります。
- 雇用保険に加入している
- 育休中、会社から賃金の80%以上を支給されていない
- 育休前の2年間で、月に11日以上働いた日が12ヶ月以上ある
- 休業中の日数が毎月20日以上であること(休業終了月は除く)
この条件を満たしていれば、正社員でも契約社員でも関係なく給付金を受け取ることができます。ただし、雇用保険に加入していることが条件であるため、自営業の場合は支給対象とならないので注意してください。
どのくらいもらえるの?
育児休業給付金は、育休開始日から180日までは月給の67%が支給され、181日以降から育休が終了するまでは月給の50%が支給されます。
ここで注意が必要なのは、月給とは基本給のことを指し残業代は含まれません。また、基本給が月ごとに違う場合は過去6ヶ月の平均となります。
以下を例に見てみましょう。
Aさん 基本給20万 残業代10万
→支給額 20万×67%=13万4000円
Bさん 基本給25万 残業代なし
→支給額 25万×67%=16万7500円
となり、月給が多いAさんに比べて基本給の高いBさんの方が支給額が高くなります。
ただし月給の上限は447,300円であり、これを超える場合は一律447,300円を月給としてみなされます。
いつもらえるの?
育休を開始してから2ヶ月後に会社を通して申請することが多いです。 我が家の場合は出産後、8週間の産休を経て10月末に育休が開始となりました。そして、実際に育児休業給付金が振り込まれたのは1月末でした。2ヶ月分まとめて振り込まれ、その後も2ヶ月に一度2ヶ月分の額が支給されます。
つまり、もし手当を生活費などにしようと考えている人は最初の支給までの3ヶ月分の貯金が必要となるので注意して下さい。
実際に今までの手取りと比較してどうなのか。
今までの給料と手取りについて
そもそも手取りとは会社から支給された、額面の給与から所得税や住民税、社会保険料や年金などが差し引かれたものをさします。
額面として支給された給与の大体75%〜85%が
手取りとなります。結構引かれますよね。手取り額をざっくり計算したい場合は額面に80%をかけてみてください。
雇用保険に入っているおかげで手当金が受け取れるので仕方ないのですが。
育児休業手当金と手取りについて
先ほどもお伝えしましたが、育児休業手当金は基本給の67%です。社会保険料や年金などは一切ひかれませんが、住民税は引かれます。
住民税は前年度の収入に基づいて算出されているので、前年に働いていた場合は住民税を払う必要があります。ただし、育児休業手当金は非課税のため翌年の住民税を算出する際の収入は大幅に減ります。そのため、翌年の住民税が大幅に下がるのは嬉しいですね。
今までの手取りと手当金の金額はどのくらい違う?
結論から言いましょう。我が家の場合は、育児休業手当金の額は元の手取りの88%ほど貰えています。
どうでしょうか。思ったより貰えていませんか?もちろん生後180日を超えると基本給の半額となってしまうので、さらに下がってはしまうのですが、現時点ではかなり貰えている感覚です。やはり、社会保険料などを支払う必要がないことが大きいです。さらには翌年の住民税が下がることを考えると育休って取得した方がお得なのではという気すらします。
給付金がどのくらいもらえるのかまとめ
いかがだったでしょうか。ズボラ妻の場合も、自分が当事者になるまで育児休業手当がこんなに貰えるものだとは知りませんでした。受け取るまでにタイムラグはありますが、そこまでの貯金をしっかりしていれば特に生活に支障はありません。
もし仕事の都合がつくのであれば、夫婦での育休取得も視野にいれてもいいかもしれません。
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それでは今回はこの辺で。