ズボラ妻とマメ夫の生活ブログ

育休中に始めたズボライフをつづるブログ〜育児と保活とインテリアと〜

それって損してない?最もお得な育児休業の開始日と終了日っていつがいいのかまとめ。

皆さまこんにちは。

ズボラ妻です。

 

新しい年度が始まり、そろそろ育児休業から復帰される方も多いのではないでしょうか。いつから復帰しようか悩まれている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は育児休業の終了日が1日違うだけで、数万円損しているかもしれません。

今日は損する事のないように、いつ育児休業から復帰するのがいいのかまとめていきたいと思います。復帰日を悩まれている方の参考になれば幸いです。

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そもそも育児休業給付金って?

育児休業給付金は、育休中に支払われる手当のことで、育休開始日から180日までは月給の67%が支給され、181日以降から育休が終了するまでは月給の50%が支給されます。

育児休業給付金については、詳しくはこちらの記事でまとめていますのでどうぞ。

 

育児休業の開始日はいつが良いのか?

結論から言うと月末が良いです。何故なら、育児休業を開始した日の属する月から社会保険料などが免除されるからです。

具体的に言うと、3/31から育児休業を開始した場合、3月分とそれ以降の社会保険料などが免除されますが、4/1から開始した場合は4月分とそれ以降の社会保険料の免除になります。育児休業給付金は締日という概念はなく、日割り計算で2ヶ月ごとにもらうことができます。1日違うだけで数万円分の社会保険料が免除されるのは大きいですよね。

育児休業給付金について詳しい方はここで一つ疑問点が出てくるかもしれません。育児休業給付金を受け取る条件の一つに、

  • 育休中、会社から賃金の80%以上を支給されていない

というものがあります。月末に育休を開始したらその月の給付金は払われないのでは?と思いますよね。安心してください。

これは、「育休の期間中に振り込まれた給料のこと」をさすのではなく、「育休の期間中に発生した給料のこと」をさします。

例えば4/30から8/31まで育休を取得したとしましょう。そして4/1〜4/29の給料が翌月5/15に振り込まれるとします。給料の振り込まれる5/15は育休期間中ですが、これは育休取得前の労働対価です。そして4/30以降、会社から払われる賃金が無給であれば育児休業給付金は全額支払い対象となります。

 

結果としては、会社の給料の支払い方法が日割りなのかどうかにもよりますがなるべく月の終わりに育休を開始したほうが保険料の分、お得になります。

 

 

育児休業の終了日はいつが良いのか?

こちらについては、月の末日が良いです。これも、社会保険料の免除対象が「休業終了日の翌日の前月」だからです。具体的な例をあげて見てみましょう。

例えば、4/30が土曜日だからという理由で、4/29を育休の終了日とします。すると、社会保険料の免除対象は「休業終了日(4/29)の翌日(4/30)の前月(3月)」となり、3月までが社会保険料の免除対象となってしまいます。

育休の終了日を4/30にすると、4月分の社会保険料も免除になるという仕組みです。1日の違いで数万円損することになりかねないので、注意が必要です。

 

最も社会保険料の免除の影響が大きい時期は?

これはずばりボーナス月です。社会保険料の免除はボーナスにも適応されます。ボーナスが出た時に、かなりの税金がひかれている…なんていう経験は誰にでもあると思います。それが免除されるというのは嬉しいですよね。

 

育児休業の開始日と終了日についてまとめ

いかがだったでしょうか。こちらの記事は得か損かという観点でまとめていますが、育児休業については、自由に取得できない方も沢山いらっしゃると思います。そもそも育児をするための期間ですので、得か損かということだけで時期を決めるのは間違っているかもしれません。ただ、知らなかったから損をしてしまった!ということのないように、しっかり計画を立てることが大切です。もし、仕事の都合上、育児休業の日程を自由に調整できるのであれば是非参考にしてみてください。

 

育休中に育児休業給付金が手取りと比較して、どのくらいもらえるかについてまとめました。

それでは今回はこの辺で。